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長野交通圏の料金

(令和2年2月1日より)
令和元年12月13日公示第74号長野県A地区公定幅運賃・料金表 上限運賃


※長野交通圏=長野市A(長野市のうち、平成17年1月1日合併前の長野市及び平成17年1月1日に編入された旧更級郡大岡村、旧上水内郡戸隠村・鬼無里村の区域)、千曲市、埴科郡の区域

距離制運賃

車種 車種説明 初乗運賃 加算運賃
特定大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。
最初の1.2km
870円
196メートルまで増すごとに120円
大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル (ディーゼル機関を除く。)を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。
身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。
最初の1.2km
810円
171メートルまで増すごとに120円
普通車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車 (患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る)。
同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
最初の1.2km
640円
238メートルまで増すごとに100円

時間距離併用運賃

車種 運賃
特定大型車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分15秒について120円の割合
大型車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分5秒について120円の割合
普通車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分30秒について100円の割合

時間制運賃

車種 初乗運賃 加算運賃
特定大型車 最初の30分まで 5,600円 以後30分毎に 5,600円
大型車 最初の30分まで 5,400円 以後30分毎に 5,400円
普通車 最初の30分まで 3,900円 以後30分毎に 3,900円

料金

車種 待料金 迎車回送料金
特定大型車 1分15秒について120円割増 1車両1回ごとに 200円
大型車 1分5秒について120円割増 1車両1回ごとに 200円
普通車 1分30秒について100円割増 1車両1回ごとに 200円

運賃の割増

深夜早朝割増 22時から翌日5時まで 2割増
冬期割増 12月24日から3月5日まで 2割増
※飯山市・中野市・下水内郡・下高井郡・上水内郡信濃町・飯綱町・北安曇郡小谷村・白馬村の地域(ただし、当該地域を実車走行する自動車に限る。)

運賃の割引

(1)距離制運賃の割引 … 1割引、①・②・③・④の割引の重複はできません。

  1. 身体障がい者割引は、身体障害者手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  2. 知的障がい者割引は、療育手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  3. 精神障がい者割引は、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  4. 運転免許証返納者割引は、運転経歴証明書の交付を受けた者が乗務員に 運転経歴証明書を提示した場合に適用します。
  5. なお、精神障がい者割引及び運転免許証返納者割引につきましては、割引を導入していない事業者があるため、事前にタクシー事業者へお問い合わせされるか、ご乗車時に乗務員へおたずね下さい。

(2)遠距離割引は、一定(9,000円等)を超えた額に対して1割引等となります。

  1. 割引の重複について、上記(1)(2)との重複は、適用することができます。
  2. 運賃の割引は、各社それぞれにおいて、北陸信越運輸局長の認可を得ています。
  3. 各種割引や割引率につきましては、ご利用になりますタクシー事業者へお問い合わせ願います。

上記以外のタクシー料金(長野交通圏以外の地域)

(令和2年2月1日より)
令和元年12月13日公示第74号長野県B地区公定幅運賃・料金表 上限運賃
令和元年12月13日公示第73号長野県B地区自動車認可運賃・料金表 上限運賃

距離制運賃

車種 車種説明 初乗運賃 加算運賃
特定大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。
最初の1.2km
830円
183メートルまで増すごとに120円
大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル (ディーゼル機関を除く。)を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。
身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。
最初の1.2km
770円
184メートルまで増すごとに120円
普通車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車 (患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る。)。
同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
最初の1.2km
640円
253メートルまで増すごとに100円

時間距離併用運賃

車種別 運賃
特定大型車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分10秒について120円の割合
大型車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分10秒について120円の割合
普通車 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分35秒について100円の割合

時間制運賃

車種別 初乗運賃 加算運賃
特定大型車 最初の30分まで 5,300円 以後30分毎に 5,300円
大型車 最初の30分まで 5,250円 以後30分毎に 5,250円
普通車 最初の30分まで 3,750円 以後30分毎に 3,750円

料金

車種 待料金 迎車回送料金
特定大型車 1分10秒について120円割増 1車両1回ごとに 200円
大型車 1分10秒について120円割増 1車両1回ごとに 200円
普通車 1分35秒について100円割増 1車両1回ごとに 200円

:一部事業者を除く

運賃の割増

深夜早朝割増 22時から翌日5時まで 2割増
冬期割増 12月24日から3月5日まで 2割増
※飯山市・中野市・下水内郡・下高井郡・上水内郡信濃町・飯綱町・北安曇郡小谷村・白馬村の地域(ただし、当該地域を実車走行する自動車に限る。)

運賃の割引

(1)距離制運賃の割引 … 1割引、①・②・③・④の割引の重複はできません。

  1. 身体障がい者割引は、身体障害者手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  2. 知的障がい者割引は、療育手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  3. 精神障がい者割引は、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が乗務員に当該手帳を提示した場合に適用します。
  4. 運転免許証返納者割引は、運転経歴証明書の交付を受けた者が乗務員に 運転経歴証明書を提示した場合に適用します。
  5. なお、精神障がい者割引及び運転免許証返納者割引につきましては、割引を導入していない事業者があるため、事前にタクシー事業者へお問い合わせされるか、ご乗車時に乗務員へおたずね下さい。

(2)遠距離割引は、一定(9,000円等)を超えた額に対して1割引等となります。

  1. 割引の重複について、上記(1)(2)との重複は、適用することができます。
  2. 運賃の割引は、各社それぞれにおいて、北陸信越運輸局長の認可を得ています。
  3. 各種割引や割引率につきましては、ご利用になりますタクシー事業者へお問い合わせ願います。
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