(令和5年9月25日より)
令和5年8月25日公示第52号長野県A地区公定幅運賃・料金表 上限運賃
※長野交通圏=長野市A(長野市のうち、平成17年1月1日合併前の長野市及び平成17年1月1日に編入された旧更級郡大岡村、旧上水内郡戸隠村・鬼無里村の区域)、千曲市、埴科郡の区域
車種 | 車種説明 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
---|---|---|---|
特定大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。 |
最初の1.18km 950円 |
148メートルまで増すごとに100円 |
大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル (ディーゼル機関を除く。)を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。 身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。 |
最初の1.18km 880円 |
129メートルまで増すごとに100円 |
普通車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車 (患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る)。 同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。 |
最初の1.18km 700円 |
215メートルまで増すごとに100円 |
車種 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分55秒について100円の割合 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分20秒について100円の割合 |
車種 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
---|---|---|
特定大型車 | 最初の30分まで 6,200円 | 以後30分毎に 6,200円 |
大型車 | 最初の30分まで 5,950円 | 以後30分毎に 5,950円 |
普通車 | 最初の30分まで 4,300円 | 以後30分毎に 4,300円 |
車種 | 待料金 | 迎車回送料金 |
---|---|---|
特定大型車 | 0分55秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
大型車 | 0分50秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
普通車 | 1分20秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
深夜早朝割増 | 22時から翌日5時まで 2割増 |
---|---|
冬期割増 | 12月24日から3月5日まで 2割増
※飯山市・中野市・大町市の一部(平成18年1月1日に編入された旧北安曇郡美麻村の地域)・下水内郡・下高井郡・北安曇郡小谷村・白馬村・上水内郡信濃町・飯綱町(ただし、当該地域を実車走行する自動車に限る。) |
(1)距離制運賃の割引 … 1割引、①・②・③・④の割引の重複はできません。
(2)遠距離割引は、一定(9,000円等)を超えた額に対して1割引等となります。
(令和5年9月25日より)
令和5年8月25日公示第52号長野県B地区公定幅運賃・料金表 上限運賃
令和5年8月25日公示第51号長野県B地区自動車認可運賃・料金表 上限運賃
車種 | 車種説明 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
---|---|---|---|
特定大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。 |
最初の1.19km 910円 |
138メートルまで増すごとに100円 |
大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル (ディーゼル機関を除く。)を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。 身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。 |
最初の1.19km 840円 |
139メートルまで増すごとに100円 |
普通車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。
同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車 (患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る。)。 同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。 |
最初の1.19km 700円 |
229メートルまで増すごとに100円 |
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分25秒について100円の割合 |
車種別 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
---|---|---|
特定大型車 | 最初の30分まで 5,800円 | 以後30分毎に 5,800円 |
大型車 | 最初の30分まで 5,750円 | 以後30分毎に 5,750円 |
普通車 | 最初の30分まで 4,100円 | 以後30分毎に 4,100円 |
車種 | 待料金 | 迎車回送料金 |
---|---|---|
特定大型車 | 0分50秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
大型車 | 0分50秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
普通車 | 1分25秒について100円割増 | 1車両1回ごとに 200円 |
深夜早朝割増 | 22時から翌日5時まで 2割増 |
---|---|
冬期割増 | 12月24日から3月5日まで 2割増
※飯山市・中野市・大町市の一部(平成18年1月1日に編入された旧北安曇郡美麻村の地域)・下水内郡・下高井郡・北安曇郡小谷村・白馬村・上水内郡信濃町・飯綱町(ただし、当該地域を実車走行する自動車に限る。) |
(1)距離制運賃の割引 … 1割引、①・②・③・④の割引の重複はできません。
(2)遠距離割引は、一定(9,000円等)を超えた額に対して1割引等となります。